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不動産にまつわる税金 のご説明です。
不動産取得税
簡単ではありますが、不動産取得税に関して、ご説明させて頂きますね。
不動産取得税ってどんな税金?
不動産取得税とは、不動産(土地や建物)を売買等で取得した時に、都道府県から課税される税金の事です。
不動産取得税の税率は?
不動産取得税の計算式は「不動産の価格×3%または4%」です。
不動産の価格というのは不動産の評価額の事で、固定資産課税台帳に登録させている金額です。
(お手元に、区役所で取得できる固定資産評価証明書があれば、それに記載されています。)
不動産取得税っていくら払わなければいけないの?
一定の要件を満たしていれば、居住用の土地や建物に関しては、特例がありますので、土地がものすごく広かったりとか、建物がものすごく大きくて、豪華絢爛であったりとか、というのではなく、一般的な居住用の土地や建物の不動産なら、不動産取得税はかかってこない事が多いんですよ。
どんな特例があるのか、見てみましょう!
- 特例1
- 不動産取得税の標準税率は4%ですが、平成30年3月31日までに取得された居住用の土地・建物に関しては、税率が4%から3%に軽減されます。
- 特例2
- 土地に関しては、平成30年3月31日までに宅地の土地を取得した場合は、課税標準が2分の1に軽減されます。
- 特例3
- 一定の要件を満たす、住宅用の土地を取得した場合は、土地の不動産取得税額から、下記のいずれか多い方の額が控除されます。
- (1)45,000円
- (2)( 土地1㎡当たりの価格( 評価額 )× 1/2 ) × ( 住宅の床面積の2倍( 最高200㎡ ))× 3%
- 特例4
- 床面積が、50㎡以上240㎡以下の住宅については、住宅の評価額から以下の控除額が控除されます。
- ・住宅の新築や、新築住宅の購入は、1戸につき1,200万円の控除
- ・平成9年4月1日以降に、新築をされた住宅に関しては、1,200万円の控除。
- ・平成元年4月1日から平成 9年3月31日の間に、新築をされた住宅に関しては、1,000万円の控除。
- ・昭和60年7月1日から平成元年3月31日の間に、新築をされた住宅に関しては、450万円の控除。
- ・昭和57年1月1日から昭和60年6月30日の間に、新築をされた住宅に関しては、420万円の控除。
それでは、計算例をお示ししますね。
3000万円の中古マンションを購入した場合の不動産取得税。
- 詳細 : 建物の固定資産税評価額……1,400万円
- 土地の固定資産税評価額……2,000万円(100㎡)
- 建物面積……150㎡
- 土地1㎡当たり固定資産税評価額……20万円
- 建物の建築……平成15年5月
- 不動産取得税の計算式 : { 不動産の価格 ( 評価額 ) - 控除額 } × 3%
- ●建物 : { 1,400 万円 - 1,200 万円(控除額)}× 3% = 6万円
- ※不動産取得税 6万円
- ●土地 : 軽減される額は次のAとBのいずれか高い額
- A.150 万円 × 3% = 45,000 円
- B.20 万円 ×1/2 × 200㎡ (150㎡ × 2 > 200㎡ ) × 3% = 60 万円
- ※ AとBを比べて多い方…Bの60万円が控除されます。
- 2,000 万円 × 1/2 × 3% = 30 万円 < 60 万円
- ※不動産取得税 0円
- ※ この中古マンションの不動産取得税は 6万円となります。
出来る限り、分かりやすくご説明をさせて頂いたつもりですが、言葉足らずのところもあると思います。
詳細は兵庫県のホームページにて、ご確認ください。よろしくお願いします。
兵庫県の不動産取得税のページはこちらから。