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印紙税 のご説明です。

 印紙税

不動産をご購入なさるに際して、印紙税が関わってくるのは、ご契約の時に、売買契約書に貼る印紙と、金融機関から融資を受ける際に、金融機関と締結する、金銭消費貸借の契約書に貼る印紙の2つです。

こちらも、簡単のご説明させて頂きます。

 印紙税ってどんな税金?

印紙税とは、印紙税法で定められた、不動産の売買契約書などの課税文書の作成者に対し、国から課される国税です。

印紙税法によって定められた金額の収入印紙をその文書に貼り付け、これに消印をして納付をしなければなりません。

何か難しく聞こえますが、簡単に言いますと、契約書には、印紙税法によって決められた、金額の印紙を貼らなければならない、ということです。

 いくらの印紙を貼らなければいけないの?

それでは、いくらの不動産を買うと、その売買契約書にはいくらの印紙を貼らなければいけないのか、また住宅ローンの借入れ金額がいくらなら、その金銭消費貸借契約書には、いくらの印紙を貼らなければいけないのか、下記の表でご確認下さい。

課税物件 文書に記載の金額 税額
不動産等の譲渡に関する契約書 100万円超 500万円以下 2,000円
(例)不動産売買契約書 500万円超 1,000万円以下 10,000円
消費貸借に関する契約書 1,000万円超 5,000万円以下 20,000円
(例)金銭消費貸借契約書 5,000万円超 1億円以下 60,000円
  1億円超 5億円以下 100,000円

 印紙税にも特例があります。

平成30年3月31日までに作成される、不動産の譲渡に関する契約書の内、記載金額が1,000万円を超えるものについては、下表の印紙税額になります。

文書に記載の金額 税額
1,000万円超 5,000万円以下 10,000円
5,000万円超 1億円以下 30,000円
1億円超 5億円以下 60,000円

 まとめると・・・。

仮に、3000万円の融資を銀行から受け、3000万円の中古マンションを購入する場合、不動産の売買契約書には10,000円の印紙を、そして銀行と締結する金銭消費貸借契約書には20,000円の印紙を貼ることになります。

国税庁の印紙税に関するPDFはこちらから。