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登録免許税 のご説明です。

 登録免許税

簡単ではありますが、登録免許税について、ご説明させて頂きます。

 登録免許税ってどんな税金?

登録免許税とは、不動産を取得して、所有権の移転登記や保存登記、抵当権の設定の登記などをする時に、国から課せられる国税です。

 各登記の内容をご説明します。

・所有権の保存登記とは?
これは、所有権の登記がされていない不動産に対して、初めてされる所有権の登記の事です。

ごめんなさい。これでは意味が分かりませんね。

例えば、新築の物件は、新しく建った建物なので、まだ名前がないんですね。だからその名なしさんに名前を付けてあげる、これが所有権の保存の登記です。

中古の物件は、既に名前が付いている(保存登記がされている)ので、この保存登記は必要ないのです。
・所有権の移転の登記とは?
これは分かりやすいですね。

文字通り、前の所有者さんの名義から、新しい所有者さんの名義に換える登記です。
・抵当権の設定の登記とは?
抵当権の設定の登記とは、住宅ローンなどで不動産を購入した時に、その不動産を担保に融資を受け、返済が滞った場合には、その担保不動産を売却することなどによって、優先的に返済を受ける権利がある、という事を登記することです。

融資をしてくれる金融機関が、その担保不動産に抵当権を打ちます。

 税率は?

不動産の売買にまつわる、諸々の登記については、決済時に、司法書士の先生に立会いをして頂き、登記に必要な書類をチェックして頂き、司法書士の先生に、法務局に登記に行って頂く、という様な感じで、「登記関係はすべて、司法書士の先生におまかせ」しております。

ですので、登録免許税の税率については、私たちには非常になじみが薄いのですが、参考までに、不動産売買にまつわる登録免許税をピックアップして、その税率をご紹介させて頂こうと思います。

登記の種類 課税標準 本則の税率 特例の税率
所有権の保存の登記 不動産の価格(評価額) 0.4% なし
所有権の移転の登記 (売買等によるもの) 不動産の価格(評価額) 2.0% 1.5%
抵当権の設定の登記 融資を受ける金額 0.4% なし

 住宅用の家屋には軽減税率が適用されます。

下記の要件を満たす、個人の住宅用の家屋に係る登記については、平成25年3月31日まで、下表の軽減税率が適用されます。
・平成25年3月31日までに取得した、個人の住宅用家屋であること。
・床面積が50㎡以上であること。
・取得日時点で建築年数が耐火建築物で25年以内(それ以外は20年以内)それを超える場合は、 地震に対する一定の安全基準に適合していること。
・取得後1年以内に登記すること。
登記の種類 課税標準 軽減税率
所有権の保存登記 家屋の価額(評価額) 0.15%
所有権の移転登記 家屋の価額(評価額) 0.3%
抵当権の設定登記 融資を受ける金額 0.1%

出来る限り、分かりやすくご説明をさせて頂いたつもりですが、言葉足らずのところもあると思います。

詳細は国税局のホームページにて、ご確認ください。よろしくお願いします。

国税局の登録免許税のページはこちらから。