- ●HOME
- > 不動産にまつわる税金
- > 登録免許税
登録免許税 のご説明です。
登録免許税
簡単ではありますが、登録免許税について、ご説明させて頂きます。
登録免許税ってどんな税金?
登録免許税とは、不動産を取得して、所有権の移転登記や保存登記、抵当権の設定の登記などをする時に、国から課せられる国税です。
各登記の内容をご説明します。
- ・所有権の保存登記とは?
- これは、所有権の登記がされていない不動産に対して、初めてされる所有権の登記の事です。
ごめんなさい。これでは意味が分かりませんね。
例えば、新築の物件は、新しく建った建物なので、まだ名前がないんですね。だからその名なしさんに名前を付けてあげる、これが所有権の保存の登記です。
中古の物件は、既に名前が付いている(保存登記がされている)ので、この保存登記は必要ないのです。
- ・所有権の移転の登記とは?
- これは分かりやすいですね。
文字通り、前の所有者さんの名義から、新しい所有者さんの名義に換える登記です。
- ・抵当権の設定の登記とは?
- 抵当権の設定の登記とは、住宅ローンなどで不動産を購入した時に、その不動産を担保に融資を受け、返済が滞った場合には、その担保不動産を売却することなどによって、優先的に返済を受ける権利がある、という事を登記することです。
融資をしてくれる金融機関が、その担保不動産に抵当権を打ちます。
税率は?
不動産の売買にまつわる、諸々の登記については、決済時に、司法書士の先生に立会いをして頂き、登記に必要な書類をチェックして頂き、司法書士の先生に、法務局に登記に行って頂く、という様な感じで、「登記関係はすべて、司法書士の先生におまかせ」しております。
ですので、登録免許税の税率については、私たちには非常になじみが薄いのですが、参考までに、不動産売買にまつわる登録免許税をピックアップして、その税率をご紹介させて頂こうと思います。
登記の種類 | 課税標準 | 本則の税率 | 特例の税率 |
---|---|---|---|
所有権の保存の登記 | 不動産の価格(評価額) | 0.4% | なし |
所有権の移転の登記 (売買等によるもの) | 不動産の価格(評価額) | 2.0% | 1.5% |
抵当権の設定の登記 | 融資を受ける金額 | 0.4% | なし |
住宅用の家屋には軽減税率が適用されます。
- 下記の要件を満たす、個人の住宅用の家屋に係る登記については、平成25年3月31日まで、下表の軽減税率が適用されます。
- ・平成25年3月31日までに取得した、個人の住宅用家屋であること。
- ・床面積が50㎡以上であること。
- ・取得日時点で建築年数が耐火建築物で25年以内(それ以外は20年以内)それを超える場合は、 地震に対する一定の安全基準に適合していること。
- ・取得後1年以内に登記すること。
登記の種類 | 課税標準 | 軽減税率 |
---|---|---|
所有権の保存登記 | 家屋の価額(評価額) | 0.15% |
所有権の移転登記 | 家屋の価額(評価額) | 0.3% |
抵当権の設定登記 | 融資を受ける金額 | 0.1% |
出来る限り、分かりやすくご説明をさせて頂いたつもりですが、言葉足らずのところもあると思います。
詳細は国税局のホームページにて、ご確認ください。よろしくお願いします。
国税局の登録免許税のページはこちらから。