ランドステージの免許番号が(2)になりました。

神戸県民センターここは、神戸市長田区のJR鷹取駅の南側にあります、兵庫県西神戸庁舎…、ここの2階にあります神戸県民センターに、本日、弊社、ランドステージの宅地建物取引業者免許証を取りに行って来ました。

開業してから5年までの今までは、弊社の宅建業者の免許番号は「兵庫県知事(1)第11383号」だったのですが、晴れて、平成27年5月7日からは、「兵庫県知事(2)第11383号」に更新されました。

長田区にある西神戸庁舎。不動産の宅建取引業の免許を取得したり、更新をする際には、芦屋市や西宮市の宅地建物取引業者は、阪神西宮駅やJR西ノ宮駅が最寄りの、西宮市役所の北側にある阪神南県民局へ免許証を取りに行くのですが、東灘区に事務所がある弊社も含めて、神戸市の宅地建物取引業者は、この長田区にある神戸県民センターまで免許証を取りに来なければならないのです。

弊社は東灘区の東部、魚崎にありますので、弊社から西宮市の阪神南県民局までは車で10〜15分位、この長田区にある西神戸庁舎までは車で約40分位、掛かりますので、距離や時間で言いますと、全然、西宮市に行く方が近いのですが、弊社は神戸市にある業者ですので、仕方がないのです。
西神戸庁舎の玄関です。簡単に宅地建物取引業者についてご説明をさせて頂きますと、不動産業を仕事として、宅地の取引を行う場合には、宅地建物取引業の免許を取得しなければいけません。

弊社の様に、こじんまりと兵庫県のみに事務所を置いて不動産のお仕事をする場合には、兵庫県知事の免許を、複数の都道府県に事務所を設置して不動産業をする場合には、国土交通大臣の免許が必要になります。

免許の有効期間は、以前は確か3年だったと思うのですが、現在は5年間になりますので、5年以内の業者は免許番号が(1)になり、5年から10年間、宅建業者として仕事をしている場合は、免許番号が(2)になるという感じで、歴史の古い業者の方が、免許番号の数字も古くなるという事になります。

さすがに弊社も免許番号が(1)の時は、新米扱いされているのではないかと言う気持ちがありましたが、現在は免許番号が(2)になった事もあり、細々とではありますが、不動産のお仕事も継続してさせて頂いておりますので、少しずつですが、お客様からの信用も頂けているのではないかと思っております。
神戸県民センター。また、不動産業者が宅建取引業の免許を取得する際には、取引をするお客様に万一にでもご迷惑が掛からない様に、営業保証金を積んで、免許を所得し、不動産の仕事、宅地建物の取引をさせて頂くのですが、自身で法務局に供託をする場合には、1,000万円のお金を供託する必要があるのですが、弊社も含めてほとんどの業者は、保証協会入会して、弁済業務保証金分担金60万円を支払って、免許を所得して仕事をさせて頂く事になります。

保証協会としましては、大きな協会が2つありまして、弊社が入会させて頂いている、全日本不動産協会兵庫県本部と、もう一つ、兵庫県宅地建物取引業協会があります。