中古物件の固定資産税。

東灘区の天井川の写真。この写真は、国道43号線から山側を向いて、東灘区の天井川を撮った写真…、阪神電車の高架化工事も着々と進んでいる様ですね。

さて、本日は、中古物件の固定資産税に関して、書かせて頂こうと思います。

不動産の固定資産税は、不動産取得税とは違って、毎年、その不動産の所有者に対して課税される税金ですので、中古物件のご購入をお考えの皆様には、是非、予めご理解を頂く事が、大事な事だと考えております。

新たに住宅を購入するなどして、住宅を所有をした場合には、その住宅に対して課税がされる固定資産税を支払わなければなりません。

固定資産税は、土地と建物、それぞれに課税される地方税でして、市区町村によりましては、固定資産税と合わせて、都市計画税も課税されてくる事もあります。

この固定資産税は、住宅の取得時だけに課税される税金ではなく、所有している間は毎年掛かる税金で、市区町村は固定資産課税台帳によって管理をし、毎年1月1日時点での所有者に対し、支払い義務を負わせる制度となります。

新築の場合は、マンションや一戸建てを購入しましても、その翌年の1月1日からが固定資産税の課税の対象になりますが、中古物件の場合は、少しばかり注意が必要だと思います。

つまり、数年前に建てられた中古物件であれば、その年の途中で中古物件の購入を行ったとしましても、すでに固定資産税の課税が行われている物件となりますので、中古物件の前所有者などが、既に支払い済みの場合が多いものです。

すでに課税されて支払い済みの固定資産税を、そのまま、前所有者の支払いで済ませるのか、あるいは、中古物件の購入者が負担をして支払うのか、契約の際に、きちんと確認する必要が出てまいります。

現在の一般的な方法は、1年分の固定資産税額を、中古物件の前所有者と購入者が、所有日数によって分担して負担する、というケースです。

その場合は、契約日ベースとするのか、引渡し日(決済)ベースとするのか、など、契約時に、売主・買主が相談の上、決定をしていく事になりますが、やはり、一般的には、所有権が移転される引渡し日(決済日)を基準に、引渡し日の前日までの固定資産税を売主が、引渡し日の当日から年度末の3月31日までの固定資産税を買主が負担する、という事で、決済時に清算するケースが一般的だと思います。

さらに、固定資産税は、1月1日現在での所有者に課税がされると言いましても、実際に固定資産税の請求書は、4月から5月頃に、1月1日現在での所有者に届く事になりますので、引渡しの月日によりましては、清算方法もが変わって来る事があります。

3月に引渡しを受けるか、年度が明けた4月に引渡しを受けるのか、中古物件の固定資産税の清算方法も変わって来ますので、仲介業者も交えて、しっかりとご相談頂ければと思います。

また、稀にではありますが、購入を決めた中古物件の固定資産税が、滞納されているケースなどもあり、トラブルにならないとも限りません。

もちろん、仲介業者の適切な対応で、スムーズな契約が行われる事が望ましいのですが、中古物件の購入の場合は、契約時には、特に固定資産税などの税金面の確認を、決して、怠らない様にして頂きたいと思います。