中古マンションの登記費用。

東灘区の国道43号線。登記には、不動産の登記に限らず、船舶登記や商業登記などもありますが、やはり、最も身近な登記は、不動産登記だと思います。

例えば、土地や建物の権利を所有する事になれば、法務局にて登記する事になり、その為の費用が掛かって来る事になるのです。

つまり、不動産の購入時には、その購入価格だけでなく、不動産取得税や固定資産税、そして登録免許税が掛かって来る登記費用の事も考えて、資金を準備しなければいけないと思うのです。

もちろん、中古マンションも例外ではなく、新築か中古かによって、必要になる登記費用に若干の違いはありますが、登記費用は大きく分けますと、国税である登録免許税と、司法書士に支払う手数料とになりますが、この2つ費用を合わせたものが登記費用という事になるのです。

この登記費用の内、登録免許税は先述しました通り国税であり、取得する不動産の固定資産税の評価額を基に計算され、課税される事になります。また、登録免許税の種類も、登記の内容により、いくつかの種類に分けることが出来ます。

まず、新築の一戸建て住宅やマンションを購入した場合に必要になるのが、所有権の保存登記です。

新築の場合は、前所有者がいない事になりますので、初めての所有権を登記する事になり、その税率は、不動産の評価額の0.4%と定められています。

また、中古マンションなどを購入した場合は、以前の持ち主の所有から新たな購入者の所有に、中古マンションの所有権の移転登記する事になり、この所有権移転登記の登録免許税の額は、評価額の2.0%になります。

ただし、個人の住宅用の家屋や中古マンションに関しては、建築年数や住宅の広さなど、いくつかの要件を満たす事によりまして、軽減税率が適用される事もあります。

購入予定の物件が、かなり古い中古マンションの場合は、耐火建築物であるか、地震に対する安全基準などの要件を満たしているかなどを、確認なさる事をお勧めします。

さらに、住宅ローンを利用なさる場合は、抵当権の設定登記を行う事になります。

この場合の登録免許税は、評価額の0.4%になりますが、金融機関から受ける融資額によって変わってまいります。

中古マンションのご購入の際には、マンションの価格の他に登記費用なども考えて、資金の調達を行って頂く必要がございます。