昨日ですが、東灘区役所に行ってまいり、中央区のマンションの公課証明を取得して来ました。
東灘区と中央区は、同じ神戸市という事もあり、中央区の不動産の評価証明(公課証明)を、わざわざ中央区役所まで取りに行く必要はなく、東灘区役所で取得が出来るのです。
東灘区役所で取得出来るという事は、私ども不動産業者とりましては、時間の圧縮になり、本当に有難い事なのです。
中央区役所は、東灘区からもそれ程、遠くはありませんが、例えば、神戸市垂水区の不動産の評価証明を取得しに行く場合、垂水区役所まで行きますのは、とても時間が掛かりますので、東灘区役所で取得が出来るという事は、本当に助かり、有難い事なのです。
さて、不動産にまつわる用語のご説明ですが、公課証明と言いますのは、簡単に言いますと、評価証明の記載事項に加えて、その不動産の固定資産税や都市計画税の年税額が記載されている証明書になりまして、評価証明を取得するのであれば、年税額の記載のある公課証明を取得し、お客様にも、明確な年税額をご報告させて頂く事が出来ますので、重宝している訳なのです。
そして、公課証明の元になる評価証明と言いますのは、不動産の面積や所有者様のお名前等が記載されている証明書なのですが、中でも、当該不動産の評価額が記載されている点が、私ども不動産業者にとりましては、重要になってまいります。
これは、お客様が不動産をご購入なさる時に、諸費用がいくら位、掛かるかという事は、とても大事な事でして、不動産業者が諸費用額を調査をする際に、諸費用の中の一つ、登記の費用(登録免許税)がどれ位、掛かって来るか、という事は、この評価証明の不動産の評価額から算出出来ますので、この評価証明(公課証明)が必要になって来る訳なのです。
そして、算出された金額をまとめ、お客様に諸費用の明細を提出させて頂くのです。
昨日、私が公課証明を取得して来ましたのも、弊社で売却のご依頼を頂いている中央区の中古マンションを、ご検討頂いているお客様がいらっしゃり、業者様から諸費用を出したいので、という事で、公課証明の取得の依頼がありましたので、取得しに行って来た訳なのです。
ちなみに、現在は、個人情報保護法が厳しい為、基本的には、評価証明は、その不動産の所有者様が取得出来るものであり、他人が取得する事は出来ないのですが、不動産業者は、不動産の取引に当たりましては、評価証明を必要とし、取得する事も多いので、お客様と不動産業者との間で、売却、あるいは購入の媒介契約を締結させて頂く時に、「ランドステージに評価証明の取得を委任する」という文言を、媒介契約書の中に記載する事により、この媒介契約書が、評価証明の取得の委任状の役目も果たし、不動産業者が評価証明を取得する事が出来る、という流れになるのです。
今後も折に触れ、不動産にまつわる言葉に関しましても、ご説明をさせて頂こうと思います。




















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