諸費用 のご説明です。
諸費用のご説明
不動産をご購入する時には、その不動産の代金以外にも色々な費用がかかってきます。
それをここで簡単にご説明させて頂きますね。
諸費用っていくら位かかるの?
新築の物件なのか、中古の物件なのか、住宅ローンの融資を受けられるのか、あるいは現金で購入なさるのか、等々、ケースによって、かかってくる諸費用の金額は変わってきますが、ざっくり、物件価格の6%~10%くらい、かかってきます。
「6%~10%って、すごく開きがあるね」、と思われる方もいらっしゃると思いますが、これは住宅ローンを利用なさる方は、現金購入の方よりもその分、費用がかかってしまうからなのです。
以前はこの諸費用を現金でご準備いただく必要がありましたが、最近は、金融機関によっては、この諸費用に関しても、諸費用ローンという形で融資を受けられるので、子育てなどで、現金を手元に置いておきたい、という方にとって、非常に良くなったと思います。
(金利に関しては、住宅ローンの金利より高くなるケースもあります。)
後ほど、物件価格3000万円のマンションでいくら位、諸費用がかかるか、シュミレーションをさせて頂きますので、ご参考になさってくださいね。
まずは、かかってくる諸費用の内容をご説明します。
ご契約時
・ 売買契約書に貼る印紙代
印紙税法によって、売買契約書には印紙を貼ることが義務付けられています。
いくらの印紙を貼るかは、物件価格によって変わってきます。
多くのケースでは、15,000円分の印紙になります。
くわしくは「不動産にまつわる税金」のページの「印紙税」をご覧下さい。
印紙税はこちらから。
最終決済時
・ 司法書士の費用
不動産の所有権の移転登記や、住宅ローンを受ける時は抵当権の設定登記、新築の物件であれば所有権の保存登記などの登録免許税がかかってきます。
プラス、司法書士の先生の報酬です。
くわしくは「不動産にまつわる税金」のページの「登録免許税」をご覧下さい。
登録免許税はこちらから。
・ 固定資産税・都市計画税の精算
土地や建物には、地方税である固定資産税と都市計画税(略して固都税)が毎年、かかってきます。
関西地方の場合、この固都税は、その年の1月1日現在の所有者に対し、その年の4月1日から翌年の3月31日までの分を課税するという税金です。
仮に10月1日に決済をする場合、10月1日から翌年の3月31日の固都税は新しい所有者が負担をするべきものです。
その年の1月1日現在の所有者(売主さん)は、既に4月1日から翌年の3月31日までの固都税を支払っています。
ですので、日割り計算をして、「固都税の精算」という形で売主様に支払います。
固定資産税・都市計画税はこちらから。
・ 仲介手数料
私ども不動産業者が、お客様から頂く報酬です。有難うございます。
仲介手数料に関しては、「仲介手数料の割引」のページにも記載していますので、良かったらのぞいてみて下さい。
仲介手数料の割引はこちらから。
住宅ローンの費用
現金で購入なさる場合は、この住宅ローンに関する費用がいらなくなります。
・ 保証料
以前は、お金を借りる際には、保証人を立てなければいけませんでしたが、現在は、金融機関に保証料を支払うことで、融資を受けることが出来るようになりました。
(案件によっては、金融機関から保証人を求められることもあります。)
金融機関によって金額は少しだけ変わってきますが、民間の銀行の場合、お借入額100万円当たり3万円位かかってきます。
(仮に3000万円を借りる場合、約90万円かかってきます。)
・ 事務手数料
金融機関に支払う事務手数料です。大体31,500円くらいです。
・ 団体信用生命保険(略して団信)
融資を受ける方(主債務者)が、住宅ローン返済中に、お亡くなりになられたり、高度障害になった時に、本人に代わって保険会社が住宅ローンの残高を支払う、という保険です。
民間の金融機関の場合、通常、金利に含まれています。
・ 金融機関との契約書に貼る印紙代
金融機関から融資を受ける場合、お客様と金融機関との間で、金銭消費貸借契約という契約を締結して頂きますが、その金銭消費貸借契約書に貼る印紙代です。
融資を受ける金額によって変わってきますが、多くのケースでは、20,000円分の印紙になります。
詳しくは、「不動産のまつわる税金」のページの「印紙税」をご覧下さい。
印紙税はこちらから。
その他
・ 火災保険料、地震保険料
一般的には、不慮の火災や地震から我が家を守るために、火災保険や地震保険に加入します。
現金購入の方に関しては、火災保険に加入するか、しないかは任意なのですが、住宅ローンを組まれた方は、その融資を受けられる期間中は、火災保険に加入する必要があります。(地震保険は任意)
これは、万一、お家が火事にあった場合、金融機関としては、貸出金額に対しての担保余力が減少してしまいますので、そういう状況を避ける為、火災保険には必ず入らなければならないのです。
・ 不動産取得税
土地や建物を購入した時に課税される地方税です。
県税事務所から送付される納税通知書によって支払います。
一定の要件を満たす土地や建物を購入した場合は、税金の軽減措置を受けることができます。
くわしくは「不動産にまつわる税金」のページの「不動産取得税」をご覧下さい。
不動産取得税はこちらから。
※ご注意 : 税金や金融機関の費用等に関しましては、変化することもございますので、あくまで参考になさって頂き、正確な事項に関しましては、その都度、お調べさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。